平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。
そのため、各種証明書の交付申請(戸籍全部(個人)事項証明書、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。
みなさまのご理解とご協力をお願いします。
(1)1枚確認の場合
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引主任者証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許
- 認定電気工事従事者認定証
- 特種電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 教習資格認定証
- 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カード、特別永住者証明書
- 写真付き住民基本台帳カード
(2)2枚確認の場合
(イ)に掲げる書類1枚と(ロ)に掲げる書類1枚、または(イ)に掲げる書類2枚
(イ)
- 国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
- 国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書
- 共済年金若しくは恩給の証書
- 住民基本台帳カード(写真なし)
- 戸籍謄抄本の交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
- 後期高齢者医療被保険者証
(ロ)
- 学生証で写真を貼り付けたもの
- 法人が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもの(国または地方公共団体の機関が発行した者を除く)
- 国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書で写真を貼り付けたもの((1)に掲げる書類を除く)