個人町県民税は、均等に一定の税額を負担する均等割と前年の所得に応じて税額を負担する所得割からなっています。
町の税である個人町民税と県の税である個人県民税をあわせて住民税と呼びます。
(注意)1月2日以降に転入されたかたは、前住所地(1月1日現在住んでいた市町村)へ申告を行い、前住所地から課税されることになります。
課税所得金額=前年の所得金額-所得控除額
課税所得金額×税率-税額控除額=所得割額
(注意)分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得などの分離課税所得のあるかたは、別の計算方法により算出されますので、税務課住民税係まで問い合わせてください。
以下のかたについては、個人町県民税が非課税となります。
(地方税法295条、地方税法24条の5、地方税法附則3条の3)
(注意)均等割の5,000円は課税されます。
個人町県民税の税額は、所得税の確定申告書などが提出された場合には、原則として申告書に記載された内容に基づいて算定することとされていますが、以下の内容が含まれる所得や控除については、「納税通知書が送達される時まで」に提出しなければ、個人町県民税に適用されませんので、申告の際にはご注意ください。
納税通知書の発送時期は、給与特別徴収対象者が5月中旬頃、普通徴収対象者および年金特別徴収対象者が6月上旬頃となります。
町民税・県民税申告書
(注意)平成31年度税制改正により、平成31年度(令和元年度)分以後の個人町県民税における住宅借入金等特別税額控除の適用について、「納税通知書が送達される時まで」の要件が不要となりました。
納税方法は、勤務先の給与および年金から差し引かれる「特別徴収」と、町から送付する納税通知書にて納付する「普通徴収」の2種類があります。
美里町から送付される納税通知書により、4回に分けて納める納税方法をいいます。
納付期限は、「町税等の納付について」をご確認ください。
事業所などで給与の支払いを受けているかたは、個人町県民税の支払いは給与から天引きにより納めていただく特別徴収の方法によることになっております。