耕作目的での農地の売買、贈与、賃借等には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
なお、農地を貸借する場合、農地法3条とは別に農業経営基盤強化促進法による小作権が発生しない方法もあります。
農地法第3条
- 農地を耕作目的で権利の移転や設定をする場合の申請。
- 賃貸借の場合、小作権が発生するので利用権の設定を勧めています。
- 農地のある市町村農業委員会に申請します。
- 申請の締切り 毎月10日
- 農業委員会の審議 毎月25日
3条申請の注意点
- 受人は、耕作地のすべてを効率的に利用すること。
- 受人は、必要な農作業に常時従事していること。
- 周辺の農地利用に支障がないこと。
- 申請地に抵当権等の権利の制限はないこと。
- 申請地および耕作地が全て農地の状況であること。
(違反転用等がないこと。) - 受人や渡人が経営移譲年金を受給されている場合、農業委員会で事前に確認をお願いします。
- 申請された方は、地区担当の農業委員および農地利用最適化推進委員に内容の説明と申請地に事務局がお渡しする立札を立ててください。
- 申請の締切り前に、事前に農業委員会事務局に相談をお願いします。
相続等により農地または採草放牧地の権利を取得したかたは、農業委員会へその旨を届出することが必要となります。
必要書類