公共用財産管理者(美里町)以外の者が、道路法の適用を受けない道路、水路等の法定外公共物に給水管、排水管等に関する工事を行うときは、美里町法定外公共物管理条例第4条の規定により公共用財産管理者の許可が必要になりますので、許可の申請をしてください。
なお、法定外公共物を使用する目的によっては、使用料が発生いたします。
申請は、役場窓口への提出または郵送による受付けを行っています。
申請書その他の必要書類を御提出ください。
(注意)郵送による申請の場合は、下記の住所に返信用封筒を同封の上、送付してください。
(注意)必要書類が不足している場合、審査を進めることが出来ません。提出前に御確認をお願いいたします。
提出先(郵送先)
〒367-0194 埼玉県児玉郡美里町大字木部323番地1 美里町役場建設課管理係
申請書類