森林を伐採するときは、30日前までに「伐採届」が必要です
地域森林計画の対象となっている森林(保安林を除く)の木を伐採するときは、森林法により30日前までに「伐採届」の提出が義務づけられています。
伐採後に、森林を森林以外の用途に使用する場合、併せて「小規模林地開発行為届出書」が必要になります。
申請する方
- 森林所有者が自分で伐採するときは森林所有者が提出します。
- 森林所有者が伐採業者などを雇って伐採したり、請負によって伐採するときは森林所有者と伐採業者等が連名で提出します。
(注意)提出する際は、事前に下記までお問い合わせてください。
伐採届について
- 伐採を始める30日前までに役場農林商工課に提出してください。無届で伐採を行った場合は、森林法による罰則が適用されます。
- 地域森林計画の対象となっている森林内で1ヘクタール(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール)を超える開発を伴う伐採を行う場合は、埼玉県寄居林業事務所に「林地開発許可申請」の手続きが必要です。
小規模林地開発行為について
- 伐採行為後に、森林を森林以外の用途に使用する場合、「伐採届」と併せて「小規模林地開発行為届出書」の提出が必要です。
(注意)令和3年8月1日、美里町小規模林地開発行為の取扱に関する要綱を改正しました。近年の記録的な大雨の状況を考慮し、山林の開発が起因となる災害を防止するための基準を見直した改正となります。