身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認定されたかたに交付される手帳です。障害の種類や程度により1級から6級まで区分されており、等級などに応じて各種の福祉サービスを利用することができます。
介護福祉課 障害福祉係
知的障害児(者)として判定を受けたかたに交付される手帳です。障害の程度により{マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)}に区分されており、等級に応じて各種の福祉サービスを利用することができます。
(注意)知能指数、身辺処理能力、社会性などから県総合リハビリテーションセンターが総合的に判定します
介護福祉課 障害福祉係
統合失調症、そううつ病、非定型精神病などの精神疾患を有するかたで、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があるかたを対象とした手帳です。障害の程度により1級から3級まで区分されており、等級に応じて各種の福祉サービスを利用することができます(有効期間は2年)。
(注意)2.はどちらか一方でも申請はできますが、社会保険庁に照会をかけるため、手帳の交付までに時間がかかる場合があります。
介護福祉課 障害福祉係