令和6年10月使用分から、町内4公民館を使用できるかたや使用目的を拡大します。
町内の非営利団体に限らず、営利団体や企業、個人事業主、町外のかたなどが公民館を使用できるようになります。また、使用の拡大に伴い、施設使用料を適用します。
公民館の使用にあたっては、下記に沿って適正にご使用くださるようご協力をお願いいたします。
年末年始(12月29日から1月3日)
なお、施設設備の点検等により臨時休館を設ける場合があります。
8時30分から21時30分まで。3つに時間帯を分けて貸出をします。
町内の非営利団体 (町内に、在住・在勤・在学しているかたが過半数を超える5人以上の団体)
令和6年10月1日以降の使用から、公民館を使用できるかたを拡大します。
町内の非営利団体に限らず、営利団体や企業、個人事業者、町外のかたへの貸出が可能になります。
区 分 | 町 内 | 町 外 |
---|---|---|
非営利団体 (公民館使用登録団体、公共的団体等) | ◯ 美里町民が過半数を占める団体 | ◯ 町外者が過半数を占める団体 |
非営利法人 (NPO、社会福祉法人等) | ◯ | ◯ |
営利団体 | ◯ | ◯ |
民間事業者 (企業、個人事業主) | ◯ | ◯ |
少人数での使用 | ◯ | ◯ |
令和6年10月1日以降の使用から、公民館を使用できる活動を拡大します。
これまでの非営利団体が行う活動に加え、新たに以下の(2)および(3)の活動で使用できます。
(1) 非営利団体等(定期使用団体や公共的団体等)が行う活動
(2) 営利団体や企業、個人事業者による町民の生涯学習に資する活動
*営利団体や企業、個人事業者が講師または主催者となり、町民向けに生涯学習活動を行う教室を開催することができます。
【例】料理教室や英会話教室、ダンススクールの開催など
(3) 企業の使用
【例】会社の社員を対象とした社員研修や社内会議、入社試験、面談など
(1) 直接的な営利活動
・ 商品の販売や買取
・ 商品やサービスの紹介・展示、注文、試食、実演
・ 契約行為 等
(2) 特定の政党・政派を支持、宣伝または反対する活動
(3) 特定の宗教・教派を支持、宣伝または反対する活動
(4) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認められる活動
(5) 公民館の管理上支障があると認められる活動
使用月の1か月前の1日から予約可能
令和6年10月1日以降の使用について、予約開始日が変更となります。
・町内の団体、企業等 …使用月の2か月前の1日から予約可能
・町外の団体、企業等 …使用月の1か月前の1日から予約可能
R6年8月使用分 | R6年9月使用分 | R6年10月使用分 | R6年11月使用分 | |
---|---|---|---|---|
町内の団体、企業等 | 7月1日から | 8月1日から | 8月1日から | 9月1日から |
町外の団体、企業等 | ー | ー | 9月1日から | 10月1日から |
公民館を使用または使用内容を変更するときは、「公民館使用(変更)許可申請書」を中央公民館窓口へ提出し、施設使用料を納付してください。
* 申請書の受付時間は、午前8時30分から午後9時30分までです。
* 空き状況については電話対応いたします。仮予約はできません。
* 公民館使用登録団体については、窓口申請または電話受付ができます。
* 初めて公民館を使用するかたや営利目的で使用したいかたは、中央公民館に一度ご相談ください(平日午前8時30分から午後5時まで)。
公民館使用(変更)許可申請書 *令和6年10月1日以降の使用に適用
使用料は、「施設使用料」と「附属設備施設使用料」があります。 使用料は、原則、返金できません。
施設使用料は、令和6年10月1日使用分から適用します。 施設使用料は申請時にお支払いください。
施設使用料
1台1時間につき100円(4公民館共通)
附属設備施設使用料は冷暖房設備使用の際にコインタイマーに投入してください。
*領収書は必要なかたは、中央公民館窓口に申し出てください。
使用料の減免対象者は以下のとおりです。
区 分 | 施設使用料 | 附属設備使用料 | |
---|---|---|---|
1 | 町、国若しくは埼玉県が主催または町が共催する行事に使用する場合 | 全額免除 | 全額免除 |
2 | 町内の小中学校が正規の教育課程に使用する場合 | 全額免除 | 全額免除 |
3 | 町内を拠点に、公共性または公益性が高い地域活動を行う団体が本来の目的のために使用する場合 | 全額免除 | 免除無し |
4 | 公民館使用登録団体が登録目的に使用する場合 | 全額免除 | 免除無し |
鍵の貸出しは、中央公民館で行います(4公民館すべて)。
地区公民館(東児玉・松久・大沢)の施設予約をしたかたは、ご使用日の原則3日前から鍵の貸出しができます。
公民館使用登録団体とは、次の全てに該当する団体を指します。 登録を受けようとする団体は、中央公民館へ問い合わせてください。
美里町公民館使用の手引きは、公民館の使用にあたり必要な事項を定めたものです。使用にあたっては、本手引きに沿って適正に公民館をご使用くださるようご協力をお願いいたします
美里町公民館使用の手引き
美里町役場教育委員会事務局生涯学習係
TEL: 0495-76-3431(社会教育・体育関係)0495-76-0204(文化財・文化振興関係)
FAX: 0495-76-3763(社会教育・体育関係)0495-76-4322(文化財・文化振興関係)
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