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あしあと

    美里町手話言語条例

    • 初版公開日:[2021年02月22日]
    • 更新日:[2024年4月18日]
    • ID:688

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    手話は、言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進および手話の普及に関する基本理念を定め、町の責務並びに町民および町内で事業または活動を行う者の役割を明確にするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もってろう者とろう者以外の者が互いに理解し合い、共生することができる地域社会を実現することを目指し、条例を制定しました。(第1条関係)

    (注意)ろう者 耳の聞こえない人。特に手話を日常言語として用いる人。

    条例の主な内容

    (基本理念)

    手話に対する理解の促進および手話の普及は、手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者とろう者以外の者が手話により意思疎通を円滑に図ることができるように、全ての人が互いに人格と個性を尊重し合うことを基本理念とします。(第2条関係)

    (町の責務)

    町は、基本理念にのっとり、手話に対する理解の促進および手話の普及を図り、手話を必要とする人が手話を使いやすい環境を整備するため、必要な施策を推進します。(第3条関係)

    (町民の役割)

    町民は、第2条の基本理念への理解を深め、町が推進する施策に協力するように努めることとします。(第4条関係)

    (事業者の役割)

    事業者等は、基本理念に対する理解を深め、手話を必要とする人が手話を使いやすい環境づくりに努めるとともに、手話に関する町の施策に協力するよう努めることとします。(第5条関係)

    (施行期日)

    令和元年12月13日

    (注意)詳しくは、美里町手話言語条例(別ウインドウで開く)をご覧ください。