新型コロナウイルス感染症により、自宅療養または宿泊療養中の一定の要件に該当するかたへの投票方法として、郵便での投票による制度が創設されました。
これにより、新型コロナウイルスに感染したかたは、特例郵便等投票を行うことができる「特定患者」に該当しなくなるため、令和5年5月7日以降に公示または告示される選挙において、特例郵便等投票を行うことはできません。
この投票制度を利用する場合、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めなければならないとされております。
下記のとおりご協力をお願いいたします。
下記に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時に、外出自粛要請等または隔離・停留の措置にかかる期間が投票をしようとする選挙期日の公示または告示の日の翌日から投票日までの期間にかかると見込まれるかた。
(注意)国政選挙では、在外選挙人名簿に登録されているかたが上記に該当することとなった場合も対象となります。
濃厚接触者は、この制度の対象となりません。投票のための外出は不要不急の外出に当たらないこととされておりますので、投票所にて投票ができますが、外出前後での手洗い・うがい、マスク着用、投票所出入り前後のアルコール消毒等、感染防止対策をお願いいたします。
投票用紙等の請求と投票用紙の送付とで、2通りの手続きを行う必要があります。料金受取人払の宛名表示は各種選挙期日が決定する都度、掲載します。
投票用紙等の請求「特例郵便等投票請求書」は、必ず遅くとも選挙期日の4日前までに、投票用紙は選挙期日までに、それぞれ美里町に届くよう郵送(ファックスおよび電子メールは不可)してください。余裕を持った期間で各手続きをお願いいたします。
その他、制度の説明や詳しくは、総務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
また、各手続きの動画も併せてご確認ください。