小作権が発生しない農地の賃借契約で、町が公告することで効力が発生します。
契約期間が過ぎると、自動的に契約は終了し、利用権は解除されます。
契約終了直前に、町から更新の案内を送りますので、再提出されると継続して利用権設定を行えます。
また、契約期間終了を待たずに解約する場合は、合意解約書を提出いただきます。
利用権の申請
- 申請の締切り 毎年5月10日、9月10日(土曜日・日曜日 祝日の場合、翌開庁日)
- 農業委員会の審議 毎年5月25日、9月25日(土曜日・日曜日 祝日の場合、翌開庁日)
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契約(賃借開始) 毎年7月1日~ 毎年11月1日~
必要書類