令和6年4月1日から、農業集落排水処理施設使用料を改定し、世帯人員により使用料を算定する方式(定額制)から、公共下水道と同様に、水道の使用量により使用料を算定する方式(従量制)に変わりました。 これにより、使用料は使用した分だけの負担となり、節水努力を使用料に反映できるほか、水道料金と合わせた支払いができるようになり利便性が高まります。
農業集落排水では、現在、施設の維持管理に要する経費を使用料で賄えているため、改定後も全体の使用料水準は変わりませんが、従量制への移行に伴い、各世帯(事業所)では、使用水量により使用料が変わります。
令和6年3月以前から使用していたかたで、一部使用水量の多い世帯(事業所)では使用料が上がることがありますが、急激な負担の増加に配慮し、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの2年間については、段階的に使用料が上がるよう激変緩和の制度を設けます。激変緩和制度終了後は、公共下水道と使用料体系が同一になります。
使用者の皆さまにおかれましては、ご理解とご協力をお願いします。
令和6年6月検針分(7月請求)から従量制で算定し、水道料金と合わせて2ヶ月に1度の請求に変わりました。
令和6年7月検針分(8月請求)から従量制で算定し、水道料金と合わせて2ヶ月に1度の請求に変わりました。
世帯人員別に使用水量に応じた改定後の農業集落排水処理施設使用料(2か月税込み)を早見表にまとめています。