事業者は、事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。(廃棄物の処理および清掃に関する法律「以下、廃掃法という。」第3条)
事業活動に伴う廃棄物の詳しい内容は、埼玉県のホームページを確認ください。
排出事業者の皆様(埼玉県ホームページ)(別ウインドウで開く)
廃棄物の処理方法は、以下の二通りです。
事業活動に伴う廃棄物の不法投棄の通報が住民から寄せられ、地域の環境へ悪影響を及ぼしています。
事業者が自ら運搬して適正な処分を行う場合や、許可を得ている業者に適正なごみ処理の収集運搬を委託する場合でも、排出事業者に責任があることは変わりません。
最終処分終了までの一連の処理が適正に行われるよう、必要な措置を講じるよう努めてください。(廃掃法第12条7項)
地域のごみ収集所は、住民が利用するためのものです。
事業者は、発生した廃棄物の処分に最後まで責任を持ってください。
事業者のかたへ、廃棄物に対する理解を深めるため、「事業系ごみ処理の案内」冊子を作成しました。
ごみを減らす努力をして、ごみのリサイクル行動をして、ごみを適切に処理をしてください。
美里町 事業系ごみ処理の案内