美里町令和5年6月議会において、廃棄物の処理および再利用に関する条例(旧:廃棄物の処理および清掃に関する条例)が改正され、規則を含め、令和5年7月1日から施行されます。
美里町では、昭和47年に「美里町廃棄物の処理および清掃に関する条例」を制定して以降、廃棄物を適正に処理し、地域の清潔を保持することにより、生活環境の保全および公衆衛生の向上に努めてまいりました。
また、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」第6条第1項に規定に基づき、平成29年度を計画初年度とする「美里町一般廃棄物処理基本計画」を策定し、令和4年3月には基本計画の見直しを行い、一般廃棄物の安定的・継続的な適正処理に努めてまいりました。
一方、ゴミ処理に関する世界的な情勢、国や県のゴミ処理に関する考え方に改変があり、近年SDGsの廃棄物処理に関係した目標や、国の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」などの新たな法律の施行など、世界的な風潮、国や県の考え方の改変といった一般廃棄物を取り巻く社会情勢の変化に対応しつつ、ゴミの減量化・資源化を図るとともに、一般廃棄物の安定的・継続的な適正処理を推進していく事が求められています。
このことから、町ではさまざまな取組を実施していくほか、再利用の促進による廃棄物の減量化や生活環境の保全および公衆衛生の向上を図るため、「美里町廃棄物の処理および清掃に関する条例」を改正するものです。
この条例および規則は、町、町民および事業者が一体となって廃棄物の発生を抑制し、再利用の促進等による廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の清潔を保持することにより、資源が循環して利用される社会の形成、清潔な生活環境の保全および公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的としています。
改正された廃棄物の処理および再利用に関する条例および廃棄物の処理および再利用に関する規則は、以下をご確認ください。
条例・規則
様式