令和5年10月1日から、自転車用ヘルメット購入費助成事業を始めます。
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から自転車の乗車用ヘルメットの着用が努力義務になりました。自転車の安全利用を心がけ、町内で悲惨な交通事故を減らせるよう、ヘルメット購入費助成金を活用ください。
対象者は、以下のすべてに該当する者です。
⑴ 町内に住所を有する者
⑵ 助成対象者およびその世帯員に町税の滞納がない者
(注意)
町内の小中学校に在学する人は、対象となりません。
以下のすべてに該当するヘルメットとなります。
⑴ 一般財団法人製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証を受けたヘルメットその他ヘルメットとして安全基準を満たしたと認証機関が認証したヘルメット
⑵ 新品のヘルメット(令和5年10月1日以降に購入に限る)
助成対象経費の全額
(注意)
・ただし、2,000円が上限となります
・1人につき、申請できるのは1回に限ります
・1人につき、1個のヘルメットの購入に限ります
ヘルメットを購入した日から1年以内に、以下の書類を添えて申請してください。(申請は、対象者と同一世帯の人でも可能です)
⑴ ヘルメットの購入に係る領収書その他支払の事実を確認できる書類の写し
⑵ ヘルメットの保証書の写し
⑶ その他町長が必要と認める書類