令和6年4月1日付で公有地の拡大の推進に関する法律の届出・申出の手続きが埼玉県より権限委譲されました。
「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に制定されました。
土地所有者が次のような美里町内の土地を有償で譲渡(売買、交換、代物弁、償譲渡担保およびこれらの予約契約等)しようとする場合は、譲渡前(契約締結前)に美里町長に届け出る必要があります。
面積が100平方メートル以上で、一部または全部が次の項目のいずれかに該当する土地
・都市計画施設の区域内の土地
・道路法に基づく道路区域
・都市公園法に基づく公演予定区域
・河川法に基づく河川予定地
・生産緑地法に基づく生産緑地地区の区域内
非線引き区域内の10,000平方メートル以上の土地
土地所有者が、美里町内の100平方メートル以上の土地について、地方公共団体に買取を希望するときは、美里町長に申し出ることができます。
上記の届出・申出をした土地については、次に掲げる日または通知があるまで譲渡(売買契約等)することができません。
・買い取らない旨の通知があるまで(美里町が届出・申出を受理してから3週間以内)
・買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内(その期間中に買取協議が成立しないことが明らかになった場合はその時まで)
・土地有償譲渡届出書
・土地買取希望申出書
・案内図(10,000分の1程度のもの)
・位置図(2,500分の1程度のもの)
・公図の写し(500分の1程度のもの)
・登記事項証明書の写し
・委任状(代理人に委任する場合)
・その他参考となる資料