美里町に定住する人を対象に、大学等の在学時に借り入れた奨学金返還金額の一部を補助します。
補助対象者が、大学等の在学期間に貸与を受けた奨学金の令和6年以降の返還金を対象とします。
・大学等:学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校または大学院
・奨学金:美里町入学準備金・奨学金貸付条例(平成28年条例第20号)の規定に基づく入学準備金若しくは奨学金または独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条に規定する学資貸与金以下の条件のすべてを満たすかたが対象となります。
・補助金の交付を申請する日(以下「申請日」という。)の属する年の1月1日に町に住所を有していること
・補助金に係る第1回目の申請日以後、5年を超えて町に居住しようとすること
・申請日の属する年に就業していること
・申請日の属する年の1月1日現在で35歳以下であること
・大学等に在学している期間に奨学金の貸与を受けたこと
・補助金の交付を申請する年において、前年に返還すべき奨学金の返還が終わっていること
・町税を滞納していないこと
・美里町暴力団排除条例(平成24年条例第11号)第2条に規定する暴力団員でないこと
申請日の属する前年に支払った奨学金の返還金の額(当該奨学金の免除または他の公的な補助があるときは、当該返還金の額からその免除または補助された額を除いた額)に3分の2を乗じて得た額を補助します。
・補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
・補助金の上限額は、16万円とします。
・補助金の交付は、10回を限度とします。
毎年度2月末までに、以下書類の提出が必要です。