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    新規就農者育成総合対策(経営開始資金)について

    • 初版公開日:[2024年05月27日]
    • 更新日:[2024年5月27日]
    • ID:2072

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    新規就農者育成総合対策(経営開始資金)について

    新規就農されるかたに、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、町が年間150万円を交付します。

    (注意)詳しくは農林水産省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    交付対象者の主な要件(すべて満たすこと)

    農業を始めて間もないかたで要件1〜3を全て満たすかたが対象です。

     1.美里町の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に規定する青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者のかた

     2.原則として49歳以下で独立・自営就農するかた

     (注意)独立・自営就農であることとは、以下の条件を全て満たすかたを指します。

        ・農地の所有権または利用権を有しているかた

        ・主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りているかた

        ・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること

        ・経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること

        ・農業経営に関する主宰権を有していること


     (注意)親等の経営を継承する場合であっても、上記の要件を満たし、親等の経営に従事してから5年以内に継承し、新規参入者と同等のリスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと町長に認められる場合は、交付対象者となります。

     3.以下のいずれかに該当するかた

    • 町の目標地図に位置づけられているかた(もしくは位置付けられることが確実であるかた)
    • 「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられているかた(もしくは位置付けられることが確実であるかた)
    • 農地中間管理機構から農地を借り受けているかた 

    支援内容

    12万5千円/月(最大150万円/年)を最長3年間交付

    (注意1)夫婦ともに就農する場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付します。

       複数の青年就農者が法人を設立して共同経営する場合は、新規就農者それぞれに交付します。

    (注意2)以下の場合は返還となります。

    • 適切な営農活動を行っていない場合
    • 交付終了後、交付期間と同期間の営農を継続しない場合等

    (注意3)就農後に前年の世帯全体(親子および配偶者の範囲)の所得の合計が600万円を超えた場合は、原則交付停止となります。

       (交付停止となった翌年に、前年の世帯所得が600万円以下となった場合は、交付を再開することができます。)

    補足事項

    上記以外にも、就農状況報告の提出や圃場確認の実施、営農の評価など、さまざまな要件があります。

    申請を希望される場合は、個別に詳細の説明を行いますので、担当課まで問い合わせてください。

    農林水産省ホームページ(別ウインドウで開く)もご確認ください。

    お問い合わせ

    美里町役場農林商工課(農業委員会)農政推進係

    TEL: 0495-76-5133

    FAX: 0495-76-0909

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