新規就農されるかたに、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、町が年間150万円を交付します。
(注意)詳しくは農林水産省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
農業を始めて間もないかたで要件1〜3を全て満たすかたが対象です。
1.美里町の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に規定する青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者のかた
2.原則として49歳以下で独立・自営就農するかた
(注意)独立・自営就農であることとは、以下の条件を全て満たすかたを指します。
・農地の所有権または利用権を有しているかた・主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りているかた
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
・経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること
・農業経営に関する主宰権を有していること
(注意)親等の経営を継承する場合であっても、上記の要件を満たし、親等の経営に従事してから5年以内に継承し、新規参入者と同等のリスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと町長に認められる場合は、交付対象者となります。
3.以下のいずれかに該当するかた
12万5千円/月(最大150万円/年)を最長3年間交付
(注意1)夫婦ともに就農する場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付します。
複数の青年就農者が法人を設立して共同経営する場合は、新規就農者それぞれに交付します。
(注意2)以下の場合は返還となります。
(注意3)就農後に前年の世帯全体(親子および配偶者の範囲)の所得の合計が600万円を超えた場合は、原則交付停止となります。
(交付停止となった翌年に、前年の世帯所得が600万円以下となった場合は、交付を再開することができます。)
上記以外にも、就農状況報告の提出や圃場確認の実施、営農の評価など、さまざまな要件があります。
申請を希望される場合は、個別に詳細の説明を行いますので、担当課まで問い合わせてください。
農林水産省ホームページ(別ウインドウで開く)もご確認ください。