道路や水路などの公共物のうち、道路法が適用されていない道路、河川法が適用または準用されていない水路などに使用されている土地を「法定外公共物」と呼びます。
◎道路については赤道(赤線)、水路については青道(青線)と呼ばれています。
払下げとは、将来にわたって必要がなくなった道路等の用途を廃止し、隣接者に売払うことをいいます。
法定外公共物のうち、その機能をすでに失っていて、今後もその機能を必要としないときは、町の普通財産として有償で払い下げることができます。
対象となる法定外公共物と隣接する土地の所有者のみ
法定外公共物の払下げを希望する場合は、事前に建設課 管理係にご相談ください。