町民のかたが地震被害の軽減を目的として、既存木造住宅等の耐震診断を実施した場合、町がその経費の一部を補助します。
ぜひ、ご利用ください。
町内に存する木造住宅(昭和56年5月31日以前の建築確認に基づき建築されたもの)
建築士等が行う耐震診断で、(財)日本建築防災協会の定める方法に基づき診断するもの
(注意)耐震診断を行う建築士とは、建築士法第2条第1項の規定により登録を受けた建築事務所に属する者をいいます。
耐震診断に要した費用の2分の1以内とし、10万円を限度とします。
耐震診断を実施する前に、申請書に必要な書類を添えて建設課に提出してください。(郵送・ファクスは不可)
なお、本人以外のかたが、申請書を提出する場合は、本人の委任状が必要となります。
補助金の交付決定を受けられたかたは、耐震診断が完了したときは、速やかに次の書類を添えて完了報告書を提出してください。
添付ファイル