危険で老朽化した空き家の「物件調査」と「解体」の費用を一部補助します。
空き家の解体撤去を考えているかたは、ぜひご活用ください。
(注意)一定基準を満たした空き家が対象となりますので、解体前に必ずご相談ください。
昭和56年5月31日以前に建築し、町内で居住の用に供していた建築物であって、1年以上使用されていなく、判断基準により危険判定の評価が100点以上の空き家で、下記のすべてに該当する空き家を補助対象とします。
町税に滞納がなく、過去にこの補助金の交付を受けていない空き家の所有者またはその相続人。
各事業の内容、交付要件、補助対象経費および補助金の額は、次のとおりです。
ただし、ひとつの補助対象空家に対する補助金の額は、50万円を限度とします。
事業の内容 | 補助対象空家の解体費用および解体後の更地価格の概算額を算出するための調査を委託した経費に対する補助 |
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補助対象経費 | 協会に所属する者が実施をする調査に要した費用 |
補助金の額 | 補助対象経費の実費相当額とし、10万円を限度とします。(補助金の額の1,000円未満切り捨て) |
事業の内容 | 補助対象空家の解体、撤去および処分を行う工事の経費に対する補助 |
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補助対象経費 | 次のいずれにも該当する工事であること。 (1)補助対象者が契約する補助対象空家の解体、撤去および処分に係る工事であること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた業者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「リサイクル法」という。)第21条第1項の登録を受けた業者が行う工事であること。 (3)第8条の規定による通知の日以降に着手する工事であること。 |
補助金の額 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。 |
調査日の15日前まで
(注意)危険老朽空家物件調査事業に係る補助金の交付を受け場合、事前に「美里町危険老朽空家物件調査事前申込書( 様式第1 号)」を提出し、宅地建物取引業協会に所属する事業者の紹介を受けること。
工事着工の30日前まで
補助事業完了後30日以内